株式会社リンク レンタル規約

リース&レンタル約款(一部抜粋)

・(総則)
賃借人を甲、賃貸人(株式会社リンク)を乙として、建設機械などのレンタルに関してレンタル基本契約を締結する。
・(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から出荷した日より、乙の指定場所へ返還した日迄とする。
・(物件の引渡し)
乙の物件引渡しは、原則として乙の指定場所で、甲の指定する工事現場責任者・代理人、あるいは運送受託人に対して行う。
・(物件の返還)
個別契約期間満了時、甲はただちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。
・(物件についての損害賠償)
物件が、甲の使用方法・取扱の不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
甲の過失により物件が盗難、滅失した場合は、乙の取り決めた評価額を甲は乙に支払う。
・(損害賠償責任)
甲が乙の物件の保管・使用に起因して第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、甲の責任において速やかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。
乙があらかじめ賠償責任保険を付している事故について乙が保険金を受け取った場合は、その受取保険金を限度として、乙は甲に交付することができる。
・(禁止事項)
甲が乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることができない。
  1. 物件に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
  2. 物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
  3. 物件を本来の用途以外に使用すること。
  4. 物件を当初納入した場所より他へ移動させること。
  5. 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
  6. 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
  7. 物件に表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消、取り外すこと。
・(補則)
機械は整備点検後出庫しているが、万一故障により発生する損害(例えば工期の遅れ等の損害)については、乙は責任を受けることは出来ない。
レンタル契約書

掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。
地域によっては取扱いのできない機種があります。
当社の賃貸物件を安心してご利用いただけますよう、機種に応じてサポート制度を設けております。万一の事故によるお客様のご負担を最大限軽減すべく、サポート制度へは、必ずご加入いただくこととなっております。
詳細につきましては、「サポート制度のご案内」を用意しておりますので、当社営業担当員にお申し付けください。